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規制の変更におけるカスタムの流れ

平成7年7月に施行の「改正道路運送車両法」により、以下の基準値が判定されています。車両の生産登録年によって、適法・不適法が決定されるものがありますので、注意が必要です。

騒音規制値年度別排気量別推移(新型型式登録車)

  1997 1998 1999 2000 2001
〜50cc 95dB 95dB(9月まで)
84dB(10月から)
84dB 84dB 84dB
51cc〜125cc 95dB 95dB 95dB 95dB 95dB(9月まで)
90dB(10月から)
126cc〜250cc 99dB 99dB(9月まで)
94dB(10月から)
94dB 94dB 94dB
251cc〜 99dB 99dB 99dB 99dB 99dB(9月まで)
94dB(10月から)
(近接排気騒音)

騒音規制

126cc〜250cc(〜50cc)の場合 251cc〜(51cc〜125cc)の場合

排ガス規制

2004.06.25 二輪車新聞記載

【現在】   【今後】
2サイクル 2005   2006・2007
〜50cc原付一
51cc〜125cc軽二
126cc〜250cc原付二
251cc〜小型二
HC7800ppm
CO4.5%
原付一
原付二
HC0.5g/km
NOx0.15g/km
CO2.0g/km
IDHC1600ppm
IDCO3.0%
HC7800ppm
CO4.5%
4サイクル 2005   2006・2007
〜50cc原付一
51cc〜125cc軽二
126cc〜250cc原付二
251cc〜小型二
HC2000ppm
CO4.5%
軽二
小型二
HC0.3g/km
NOx0.15g/km
CO2.0g/km
IDHC1000ppm
IDCO3.0%
HC2000ppm
CO4.5%
※原付1・軽二輪が2006年認定車より、原付2・小型二は2007年認定車より実施予定。

マフラー/エキゾーストパイプ

基準に適合する条件
  1. 上記、近接排気騒音値以下であること。
  2. 排ガス浄化装置が装着されている場合はそれを取り外さないこと。
    (排ガス浄化装置とは触媒、排気ガス再循環装置、02センサー、二次空気導入装置等)
  3. 取付時の形状が外部に対して鋭い突起物でないこと。
  4. 車体の中心線に対して排気口が30度を超えて右向きまたは左向きでないこと。
注意点
  1. タンデムステップが装着できない商品は乗車定員を変更しなければなりません。
  2. センタースタンドが装着できるか、又オイルフィルター、オイル交換がマフラーを装着した状態でできるか注意してください。
  3. 経年変化により、消音材が劣化することがあります。
  4. バッフル付のマフラーは、真横に排気ガスが放出されるタイプは違法となります。
  5. マフラーを交換した場合エキゾーストの取りまわし、集合部の構造上最低地上高が低くなる場合があります。商品装着後は路面段差の乗り越え、バンク角の減少にご注意ください。
  6. 適法基準に合致しているか不安な場合は、当社サポートセンターにお問合わせいただくことを、おすすめします。
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